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配偶者居住権で2次の相続税を節税、ポイントと注意点のコンパクト版

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配偶者の住まいの確保に加えて、2次の相続税を安くできます。

それは、配偶者居住権と呼ばれるものの活用です。

配偶者が、住んでいる自宅の所有権ではなくて利用権・居住権を相続するもの。

この居住権は所有権よりも安くなるため、配偶者は預貯金なども相続できることになります。

また、配偶者居住権は、配偶者が亡くなっ時(2次相続)に消滅するため、節税効果もあります。

このブログがご主人の参考になると嬉しいです。





ポイント

節税対策のポイントは、次のとおりです。

  1. 配偶者居住権は配偶者死亡で消滅、2次相続が節税になる
  2. 令和2年4月以後の相続から適用(民法の改正)
  3. 配偶者の住まい確保と生活維持が目的、土地建物の相続ではなくて、自宅の使用収益権を取得





注意点など

以下の注意点があります。

  1. 遺産分割又は家裁の調停で取得するか、遺言で取得すること
  2. 親子関係が良好(安心して自宅に住み続けれる)なら不要
  3. 配偶者居住権の登録免許税は、0.2%
  4. 新設された制度であり、慎重な検討を要する





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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。