配偶者の住まいの確保に加えて、2次の相続税を安くできます。
それは、配偶者居住権と呼ばれるものの活用です。
配偶者が、住んでいる自宅の所有権ではなくて利用権・居住権を相続するもの。
この居住権は所有権よりも安くなるため、配偶者は預貯金なども相続できることになります。
また、配偶者居住権は、配偶者が亡くなっ時(2次相続)に消滅するため、節税効果もあります。
このブログがご主人の参考になると嬉しいです。
ポイント
節税対策のポイントは、次のとおりです。
- 配偶者居住権は配偶者死亡で消滅、2次相続が節税になる
- 令和2年4月以後の相続から適用(民法の改正)
- 配偶者の住まい確保と生活維持が目的、土地建物の相続ではなくて、自宅の使用収益権を取得
注意点など
以下の注意点があります。
- 遺産分割又は家裁の調停で取得するか、遺言で取得すること
- 親子関係が良好(安心して自宅に住み続けれる)なら不要
- 配偶者居住権の登録免許税は、0.2%
- 新設された制度であり、慎重な検討を要する
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
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まとめ
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