小規模宅地等の特例 PR

配偶者居住権の取得で2次相続の相続税が節税可能。相続税の節税対策

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相続税の節税対策を取り上げています。

今回は、配偶者居住権を取り上げます。

これは、奥様の住まいを確保するもので、建物部分の配偶者居住権敷地利用権のセットです。

奥様が配偶者居住権を取得することで、将来、奥様がお亡くなりになった際の相続税が軽減されます。

いずれにしても、奥様の生活設計に重大な影響があります。





配偶者居住権とは?

これは、配偶者の住まいを確保するという新しい制度です。

※民法1028条。

※民法の改正~平成30年7月6日に成立して、令和2年4月1日以後の相続から適用になっています。

その中身は、奥様の生存中の住まいを約束するものです。

言い方をかえると、ご主人の死亡の際に、奥様が住んでいる住宅にその後も住み続けられるように、奥様が建物の使用収益権を相続できるというものです。



適用するケース



例えば、相続人が奥様と子供さん1人。

相続財産が、自宅(3,000万円)と預金(3,000万円)だったとします。


この場合、奥様の法定相続分は1/2です。

ここで、奥様が自宅を相続すると預金を相続できなくなります。

※親子間の仲が良好な多くの場合には、子供さんは奥様の生活を優先してくれて、預金も奥様が相続できることでしょう。

したがって、その際は、配偶者居住権を主張する必要はありません。


この制度を使う場合とは、事例のケースで奥様が預金を相続できない場合。

つまり、奥様と子供さんの関係が良好でなくて、子供さんが相続を主張するケースです。


配偶者居住権の価格は、奥様の余命年数などにより計算します。

例えば、配偶者居住権が1,500万円だったとします。

この場合には、自宅は配偶者居住権1,500万円と、所有権1,500万円に分割できます。

その上で、奥様は配偶者居住権預金1,500万円を相続します


世間には、様々な親子関係が存在します。

仲が良い場合とそうでない場合。

さらには、先妻の子供と後妻という、義理の親子関係もあります。

配偶者居住権は、奥様の生活資金の確保に、便利な制度と言えます。




節税の仕組み

ご主人の相続では、相続税が安くなることはありません。

配偶者居住権は建物に住む権利です。

そして、それに付随して敷地を使用することができる敷地使用権については、小規模宅地等の特例が適用できます。


節税になるタイミングは、奥様の相続の際です。

配偶者居住権は、奥様の死亡と同時に消滅します。

このため、奥様の相続財産になりません。

つまり、奥様がお亡くなりになった際の相続税が安くなります


配偶者居住権を活用した節税は、奥様の相続という将来の話です。

しかも、奥様に相続税がかかるだけの財産があるケースです。

そんなケースは多くないかもしれません。

しかし、財産家の奥様の場合には、検討の余地・メリットがあります。

さらに、節税にはならなくても、奥様の生活設計に重大な意味を持つことがあります。


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相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください

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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。9年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。