債務控除 PR

銀行ローンでアパートを建設し節税、ポイントと注意点のコンパクト版

節税ポイント
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アパート経営を始めると、アパートは時価の約42%、敷地は64%くらいの評価になります。

そして、ローン残高は債務控除できます。

しかし、重大な注意点があります。


この対策のポイントなどをコンパクトにまとめました。

ご主人の参考になると嬉しいです。




ポイント

節税対策のポイントは、次のとおりです。

  1. 土地建物の評価(路線価は時価の80%程度、建物の固定資産税評価額は60%程度)を利用、加えて、貸家建付地約20%減、貸家30%減、概算で時価の64~42%
  2. 銀行ローンの残高は、債務控除できる





注意点など

以下の注意点があります。

  1. 節税効果は多額ですが重大な危険があります。それは、将来にわたる入居割合。入居者減少でローンの返済に窮すると節税どころではない。立地、経済見通し、少子高齢化などを慎重に分析検討
  2. 15年目くらいで屋根の吹き替えなど大規模修繕が発生?
  3. 相続人は多額のローンを相続してくれるのか?
  4. アパート取得で手数料や登記費用がかかる
  5. アパート経営で不動産会社に手数料発生
  6. 不動産所得に対する税負担あり(所得税、住民税、国保)
  7. 節税ではなく「やり過ぎ」だと否認された事例あり
  8. 申告直後に売却しローン完済、財産数億で相続税ゼロ。否認の根拠は評価通達6項(不公平)、鑑定で再計算





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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。