相続のしかたに限定承認というものがあります。
これは、亡くなった人(被相続人といいます)に借金などの債務がある場合。
預貯金や不動産などのプラスの財産よりも債務が多いケースで、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという相続のしかたです。
この限定承認は、債権者にも多大な影響があるため、3か月以内に家庭裁判所に申出という手続きが必要です。
今回は事例に沿って考えていきます。
(事例)
- 被相続人のプラスの財産 1,000万円
- 被相続人の債務 3,000万円
- 限定承認後、退職金 5,000万円支給
3か月以内の手続きを経て限定承認した後で、被相続人の勤務先からの退職金が支給された場合。
退職金の相続税の計算で、切り捨てられた債務2,000万円を引くことができるでしょうか?
債務控除できません
限定承認により、プラスの財産の1,000万円を超える債務は切り捨てられます。
これにより、限定承認後に支給された退職金から控除する債務はないことになります。
つまり、債務控除はできません。
なお、相続税の計算では、退職金の非課税や基礎控除があります。
【出典~国税庁ホームページ】
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まとめ
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