相続税を節税しましょう。
節税は合法です。
今回も、相続税の節税対策で小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例が受けられる宅地等の面積には限度があります。
特例を受ける宅地を選ぶ際に、誤って限度面積をオーバーすると選択した宅地の全部が特例の対象外になりますので注意が必要です。
なお、期限後申告や修正申告で限度面積以下に直せば、特例を受けることができます。
【併せて読みたいブログ】
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
限度面積とは?
小規模宅地等の特例は、面積に限度があります。
この限度面積を超える申告をすると、特例が受けられなくなります。
◎限度面積とは
特例は、①~③の種類別に次の面積が限度になります。
①事業用宅地等又は同族会社事業用宅地等は400㎡以下。
②居住用宅地等は330㎡以下。
③貸付事業用宅地等は200㎡以下。
なお、複数の宅地等を選択する場合には、次のいずれかが限度になります。
⑴ ③を選択しない場合(①と②を選択する場合)
①は400㎡以下、②は330㎡以下で、①と②の合計は730㎡まで特例の適用が可能です。
⑵ ③を選択し、③以外(①、②)も選択する場合
次の換算後の面積で計算して、合計200㎡まで特例を受けることができます。
①の事業用宅地等又は同族会社事業用宅地等は、200/400の面積に換算
②の居住用宅地等は、200/330に換算
③貸付事業用宅地等の面積は、そのまま
なお、限度面積をオーバーした場合には、特例が受けられなくなるために期限後申告又は修正申告を提出することになります。
そして、これらの申告において、限度面積以下に面積を抑えた選択をすれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
※措置法69条の4①、②
※措置法通達69の4ー11
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。