障害者が、相続財産を取得して相続税がかかるケースでは、障害者控除という制度があります。
これは、障害者の相続税額を減額するもので、障害者の生活を援助する日本の社会保障制度の一環です。
今回は、この障害者控除を取り上げます。
障害者控除
相続が発生したときに、相続人が障害者の場合。
ケースとしてはそれほど多くないですが、障害者には特別障害者と一般の障害者があります。
※障害者控除は法定相続人限定です。
例えば、養子縁組をしていない子供の配偶者は、法定相続人ではないので、遺言で財産を取得しても対象外です。
したがって、生前に養子縁組を検討しましょう。
障害者控除の条件
障害者控除の条件は、
- 日本国内に住所がある人
- 85歳未満であること
- 相続開始のときに障害者である人
- 法定相続人であること(放棄者を含む)
(注)~障害者と取扱うことができる者
相続開始の時に、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳などの交付を受けていない者でも、次の要件のいずれにも該当する者は、一般の障害者又は特別障害者と取扱う。(相続税法基本通達19の4-3)
⑴相続税の期限内申告書を提出する時に、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること
⑵医師の診断書などにより、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること
【出典~国税庁のホームページ】
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特別障害者の控除額?
特別障害者の障害者控除額は、85歳に達するまでの年数1年あたり、20万円です。
※1年に満たない端数は切り上げます。
★控除額の計算例
例えば、45歳3か月 ➡ 39年9か月 ➡ 40年×20万円=800万円
(注)
①障害者の相続税額から控除しきれない金額は、障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
この場合の扶養義務者とは、障害者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹などです。
②過去に障害者控除を受けている場合には、過去の障害者控除の残額と、今回の障害者控除のいずれか少ない金額になります。
③特別障害者の控除額の計算で、1年あたり20万円は、平成27年から増額されたものです。
平成26年までは、1年あたり12万円でした。
このため、過去の障害者控除が12万円/年の計算で、今回は20万円/年で計算する場合。
前回を20万円/年で再計算した控除残りと、今回の控除額のいずれか少ない金額が、今回の障害者控除の控除額になります。
★特別障害者とは
- 精神保険指定医などの判定で重度の知的障害者とされた者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級と記載されている者
- 身体障害者手帳で1級又は2級と記載されている者
- 常に就床を要し複雑な介護を要する者の内、精神又は身体の障害の程度が①又は③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
- 精神又は身体に障害がある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が①又は③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 など
一般の障害者の控除額?
一般の障害者の障害者控除額は、85歳に達するまでの年数1年あたり、10万円です。
※1年に満たない端数は切り上げます。
★控除額の計算例
例えば、45歳3か月 ➡ 39年9か月 ➡ 40年×10万円=400万円
(注)
①障害者の相続税額から控除しきれない金額は、障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
この場合の扶養義務者とは、障害者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹などです。
②過去に障害者控除を受けている場合には、過去の障害者控除の残額と、今回の障害者控除のいずれか少ない金額になります。
③一般の障害者の控除額の計算で、1年あたり10万円は、平成27年から増額されたものです。
平成26年までは、1年あたり6万円でした。
このため、過去の障害者控除が6万円/年の計算で、今回は10万円/年で計算する場合。
前回を10万円/年で再計算した控除残りと、今回の控除額のいずれか少ない金額が、今回の障害者控除の控除額になります。
★一般の障害者とは
- 精神保険指定医などの判定で知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者以外
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級又は3級と記載されている者
- 身体障害者手帳で3級から6級と記載されている者
- 常に就床を要し複雑な介護を要する者の内、精神又は身体の障害の程度が①又は③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
- 精神又は身体に障害がある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が①又は③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 など
まとめ
相続税の障害者控除を取り上げました。
ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。
なお、判断が難しいケースは、相続税に詳しい税理士に相談しましょう。
お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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