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離婚に伴い自宅を財産分与すると譲渡所得、奥様には贈与税の課税なし

財産分与
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悲しいことですが、離婚を選択する夫婦は少なからずいるのが現実です。

例えば、奥さんが専業主婦のケースでは、ご主人名義の自宅をもらうことが多いでしょう。

このことを離婚に伴う財産分与と呼びます。

自宅の分与以外に、慰謝料も受け取ることがあるでしょう。


では、財産分与に伴う税金はどうなる?

財産分与や慰謝料をもらっても、税金がかかるのであれば、それだけ目減りします。

一方で、渡した側は課税になるのか?



今回は、設例に基づいて、気になる税金・課税関係をおさらいします。

【設例】

夫・甲と、妻・乙は、協議の結果離婚することに。

そして、離婚から1ヶ月以内に財産分与として、甲名義の自宅を乙に渡す。

さらに、甲は、慰謝料2,000万円を乙に支払うことでも合意している。






財産分与をした側の課税関係

まずは、夫・甲の課税関係。

現金や預貯金なら、新たな税金は発生しません。

しかし、自宅などの不動産の財産分与では、その時の時価で不動産の譲渡所得になります。

理屈は、財産分与義務の消滅という、経済的な利益を受けるから。


譲渡所得は値上がり利益に対する課税ですから、値上がり利益が無ければ、課税されません。

また、課税になったとしても、自宅の特例、自己の居住用財産の譲渡の場合の、3,000万円特別控除が使えます。


要注意

3,000万円の特別控除では、次の2つのポイントに要注意です。

  1. 買主が他人であること
  2. 住まなくなってから3年目の年末まで


①相手方(買主)が他人であること。

離婚後の財産分与では、妻・乙は戸籍上他人ですから大丈夫。


②住まなくなってから3年目の年末まで。

設例のようなケースでは、夫・甲が離婚前に自宅を出て、別居していることが多いでしょう。

3年目ならクリアですが、別居から4年以上になると、3,000万円控除が受けられなくなります。



【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.3114 離婚して土地建物などを渡したとき



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自宅の売却で3,000万円控除。条件、注意点などもプロの税理士へ


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財産分与を受けた側の課税関係

財産分与の自宅や慰謝料は、もらった妻・乙には原則的には課税されません。

その理由は、贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき、給付を受けたものと考えられるからです。


なお、次の場合には贈与税がかかります。

  1. 婚姻中に得た財産の額その他を考慮しても多過ぎる場合
  2. 贈与税や相続税を免れるための偽装離婚と認定された場合


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.4414 離婚して財産をもらったとき



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プロの税理士に依頼

離婚に伴う財産分与のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。

夫に時価で譲渡、妻には贈与税の可能性がわずかに残ります。


なお、プロの税理士探しは、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

サイトの利用はもちろん無料です。

公式サイトは



プロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。

 
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まとめ

今回は、財産分与を取り上げました。

ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。