悲しいことですが、離婚を選択する夫婦は少なからずいるのが現実です。
例えば、奥さんが専業主婦のケースでは、ご主人名義の自宅をもらうことが多いでしょう。
このことを離婚に伴う財産分与と呼びます。
自宅の分与以外に、慰謝料も受け取ることがあるでしょう。
では、財産分与に伴う税金はどうなる?
財産分与や慰謝料をもらっても、税金がかかるのであれば、それだけ目減りします。
一方で、渡した側は課税になるのか?
今回は、設例に基づいて、気になる税金・課税関係をおさらいします。
【設例】
夫・甲と、妻・乙は、協議の結果離婚することに。
そして、離婚から1ヶ月以内に財産分与として、甲名義の自宅を乙に渡す。
さらに、甲は、慰謝料2,000万円を乙に支払うことでも合意している。
財産分与をした側の課税関係
まずは、夫・甲の課税関係。
現金や預貯金なら、新たな税金は発生しません。
しかし、自宅などの不動産の財産分与では、その時の時価で不動産の譲渡所得になります。
理屈は、財産分与義務の消滅という、経済的な利益を受けるから。
譲渡所得は値上がり利益に対する課税ですから、値上がり利益が無ければ、課税されません。
また、課税になったとしても、自宅の特例、自己の居住用財産の譲渡の場合の、3,000万円特別控除が使えます。
要注意
3,000万円の特別控除では、次の2つのポイントに要注意です。
- 買主が他人であること
- 住まなくなってから3年目の年末まで
①相手方(買主)が他人であること。
離婚後の財産分与では、妻・乙は戸籍上他人ですから大丈夫。
②住まなくなってから3年目の年末まで。
設例のようなケースでは、夫・甲が離婚前に自宅を出て、別居していることが多いでしょう。
3年目ならクリアですが、別居から4年以上になると、3,000万円控除が受けられなくなります。
【出典~国税庁のホームページ】
タックスアンサーNo.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
【併せて読みたいブログ】
自宅の売却で3,000万円控除。条件、注意点などもプロの税理士へ
目次・譲渡所得【居住用の特例】に関するブログを検索、注意点や条件
財産分与を受けた側の課税関係
財産分与の自宅や慰謝料は、もらった妻・乙には原則的には課税されません。
その理由は、贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき、給付を受けたものと考えられるからです。
なお、次の場合には贈与税がかかります。
- 婚姻中に得た財産の額その他を考慮しても多過ぎる場合
- 贈与税や相続税を免れるための偽装離婚と認定された場合
【出典~国税庁のホームページ】
【併せて読みたいブログ】
目次・【暦年贈与】に関するブログを検索しやすく、相続税の節税対策
プロの税理士に依頼
離婚に伴う財産分与のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
夫に時価で譲渡、妻には贈与税の可能性がわずかに残ります。
なお、プロの税理士探しは、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、

プロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
今回は、財産分与を取り上げました。
ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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