小規模宅地等の特例 PR

青空駐車場にはある程度堅固な構築物が!相続税の小規模宅地等の特例

青空駐車場
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相続税を節税しましょう。

節税は合法です。


相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。

特例が受けられる宅地等は、建物又は構築物の敷地として利用されている土地です。

したがって、空き地は非該当です。

また、青空駐車場で何ら手を加えていないケースも特例が受けられません。


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青空駐車場

建物や構築物の敷地であれば、小規模宅地等の特例の対象になります。

それでは、青空駐車場はどうでしょうか?

実は、青空駐車場の場合には、特例の対象になるものとならないものがあります。

その違いは、ある程度堅固な施設である建物又は構築物の敷地として利用されているものかどうか、かつ、その施設を利用した事業が行われているかどうかです。


なお、次のような容易に撤去できる程度のものは特例の対象になりません

  • 砂利敷き程度
  • 通路部分のみアスファルト舗装
  • 金属製パイプのフェンス
  • 看板のみ



構築物の敷地

全面アスファルト舗装であれば、特例に該当すると考えられます。

駐車場の多くは、アスファルト舗装に加えて、車止めや料金精算機などが設置されています。

境目は難しいですが、容易に撤去できない物的施設があるかどうか、ということになります。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

  • 特例宅地等は後日選択替えできない
  • 難解なケースがある
  • 特例の可否が多額の相続税に直結する


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。