名義預金をご存知ですか?
もしご存じなければ、少しだけお付き合いください。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
一番手軽な節税対策は、家族に毎年110万円を贈与すること。
しかし、贈与したつもりでも贈与になっていなければ、節税効果がありません。
そして、よくありがちなのが、これから説明する名義預金なのです。
「名義預金」とは?
借名預金とも言います。
預金者(本当の所有者)が、他の人の名前を借りた預金・名義を借りた預金です。
よくあるのは、家族内でのことです。
例えば、ご主人が長男に100万円を贈与するケース。
ご主人が、長男の名前で定期預金を作ったとします。
この時、
- 長男は贈与のことを知らない
- 定期預金の証書、印鑑はご主人が保管
- 満期の書き換えはご主人が行った
これでは、贈与になっていません。
この長男名義の預金を、名義預金又は借名預金といいます。
名義預金ができる理由
ではなぜ、こんなことが起こるのか?
将来の相続税を減らしたい、節税したい。
思いつくのが、預金を減らして相続財産を簡単に減らすことです。
これが簡単だからです。
長男への贈与も預金を減らす方策の一つで、お手軽です。
しかし、相続税の節税と同時に親心が働きます。
考えるのは長男のことです。
安易にお金を与えると、勤労意欲を無くすことになりかねないか?
そんなふうに考えるのは、親として至極当然です。
この結果、長男名義の預金を作った後で、長男に知らせることを後回しにする。
通帳を渡すことをためらってしまう。
これでは相続税の節税対策にはなりません。
ここがポイントで、悩ましいところ。
相続税の節税・贈与の条件とは?
相続税を節税するために、贈与を成立させる条件とは何か?
贈与契約の成立
確実に実行してほしいのは、次のことです。
- 通帳や印鑑、カードは長男が保管
- 贈与税を申告して、控えを保存
贈与は民法の契約です。
※民法549条。
贈与契約は、当事者(ご主人と長男)の合意で成立します。
口約束(「口頭」)でも成立します。
※契約書の作成は必須ではありません。
贈与することを長男に伝え、長男ももらうことに合意する。
すると、通帳、印鑑、カードを長男に渡して長男が手元に保管します。
通帳や証書、印鑑、キャッシュカードも長男が保管します。
贈与であれば、預金はもらった長男のものですから、保管するのも当然長男です。
そうして、長男がいつでも自由の使える筈です。
つまり、通帳や証書、印鑑、カードは、長男が持っていなくてはなりません。
さらに、贈与税の申告書を税務署に提出して、受付印を押印した申告書の控えを保存しましょう。
贈与であることを税務署に主張するためには、ここまでが必要です。
年間110万円までであれば、贈与税がかかりません。
しかし、贈与税がかからない場合でも申告はできます。
※ゼロ申告と言い、申告書は受け付けてくれます(納める贈与税がゼロの申告)。
これで、贈与の証である申告書の控えが手元に残ります。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた、家族に贈与した筈が名義預金だったら節税できません。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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