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預金を子供に贈与する節税策で注意したい名義預金?相続税の節税対策

名義預金
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名義預金をご存知ですか?

もしご存じなければ、少しだけお付き合いください。


このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

一番手軽な節税対策は、家族に毎年110万円を贈与すること。

しかし、贈与したつもりでも贈与になっていなければ、節税効果がありません

そして、よくありがちなのが、これから説明する名義預金なのです。




「名義預金」とは?

借名預金とも言います。

預金者(本当の所有者)が、他の人の名前を借りた預金・名義を借りた預金です。


名義預金


よくあるのは、家族内でのことです。

例えば、ご主人が長男に100万円を贈与するケース。

ご主人が、長男の名前で定期預金を作ったとします。


この時、

  1. 長男は贈与のことを知らない
  2. 定期預金の証書、印鑑はご主人が保管
  3. 満期の書き換えはご主人が行った

これでは、贈与になっていません。


この長男名義の預金を、名義預金又は借名預金といいます。



名義預金ができる理由

ではなぜ、こんなことが起こるのか?


将来の相続税を減らしたい、節税したい。

思いつくのが、預金を減らして相続財産を簡単に減らすことです。

これが簡単だからです。

長男への贈与も預金を減らす方策の一つで、お手軽です。


しかし、相続税の節税と同時に親心が働きます。

考えるのは長男のことです。

安易にお金を与えると、勤労意欲を無くすことになりかねないか?

そんなふうに考えるのは、親として至極当然です。

この結果、長男名義の預金を作った後で、長男に知らせることを後回しにする。

通帳を渡すことをためらってしまう

これでは相続税の節税対策にはなりません。


ここがポイントで、悩ましいところ。

相続税の節税・贈与の条件とは?

相続税を節税するために、贈与を成立させる条件とは何か?



贈与契約の成立

確実に実行してほしいのは、次のことです。

  1. 通帳や印鑑、カードは長男が保管
  2. 贈与税を申告して、控えを保存


贈与は民法の契約です。

※民法549条。

贈与契約は、当事者(ご主人と長男)の合意で成立します。

口約束(「口頭」)でも成立します。

※契約書の作成は必須ではありません。


贈与することを長男に伝え、長男ももらうことに合意する。

すると、通帳、印鑑、カードを長男に渡して長男が手元に保管します。

通帳や証書、印鑑、キャッシュカードも長男が保管します。


贈与であれば、預金はもらった長男のものですから、保管するのも当然長男です。

そうして、長男がいつでも自由の使える筈です。

つまり、通帳や証書、印鑑、カードは、長男が持っていなくてはなりません。


さらに、贈与税の申告書を税務署に提出して、受付印を押印した申告書の控えを保存しましょう。

贈与であることを税務署に主張するためには、ここまでが必要です。


年間110万円までであれば、贈与税がかかりません。

しかし、贈与税がかからない場合でも申告はできます。

ゼロ申告と言い、申告書は受け付けてくれます(納める贈与税がゼロの申告)。

これで、贈与の証である申告書の控えが手元に残ります。


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相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。


相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた、家族に贈与した筈が名義預金だったら節税できません。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。