前回は、「養子縁組で相続人を増やすと、相続税を節税することができます。」を取り上げました。
その際にも書きましたが、この節税対策には注意点が4つあります。
このブログでは、前回の続きの4つの注意点を説明します。
【併せて読みたい前回のブログ】
養子を増やして相続税を節税する。その仕組みとは?節税対策その1
節税対策、4つの注意点
場合によっては、節税どころではない?
転ばぬ先の杖。
慎重に進めましょう。
できれば、相続税のプロの税理士に相談しましょう。
4つの注意点とは?
- 相続人の争い・争続
- 養子の数の制限
- 養親の意思
- 増税になるレアケース
①相続人の争い・争続
養子縁組で相続人を増やすと、縁組前の相続人の法定相続分が減ることになります。
例えば、奥様と子供さん2人が相続人だったケース。
相続分は、奥様が1/2、子供さんはそれぞれ1/4です。
※子供さんの相続分は、1/2を2人で均等に分けます。
1/2×1/2=1/4 となります。
※民法900条
ここで、お孫さん1人(C)と養子縁組。
すると、奥様の相続分は変わりませんが、子供さんの相続分が1/6に減ります。
1/2×1/3=1/6 となります。
養子は子供と同等で、相続分を主張できます。
※民法809条。
養子縁組の第1の注意点は、子供さんが自分の相続分が減ることを納得できるかです。
文字通り争続になっては大変です。
少しばかりの節税どころではありません。
◎ポイント
養子縁組の前に、家族内・関係者が、納得できるまで本音で話し合って合意することが重要なんです。
もちろん、養子になるお孫さんの気持ちも重要です。
例えば、長男の子供(お孫さんC)を養子にして、異議を唱えそうなのは次男?
実は、次男もそうですが、次男の配偶者B子も?!
次男の配偶者B子は、元々は他人です。
財産は、いくらあっても邪魔にはなりませんし、お金は誰でも欲しいものです。
これらのことから、子供さんの配偶者やお孫さん以外の養子縁組は、さらに難しいといえます。
②養子の数の制限
養子を増やすと基礎控除額が増えます。
だとしたら、養子をたくさん?
前回も書きましたが、基礎控除額が増えるのには限度があります。
専門的には「養子の数の制限」(※)といいます。
※相続税法15条2項。
- 実子がいる場合は、1人
- 実子がいない場合は、2人まで
これは、昭和63年の制度改正(相続税法の改正)で新たにできたものです。
(背景~制度改正)
改正の直前は、養子縁組が流行っていました。
多い人では養子を10人増やして、相続税を極端に減らしていました。
しかし、ここまですると脱税に近いです。
※もちろん、国税当局から是正を求められたようです。
このような「行き過ぎた節税」を封じるため、制度が改正されました。
改正の内容は、養子であることは否定せずに人数を抑えるというものです。
例えば、先ほどの家族関係で4人を養子にしたケース。
※長男の子供(お孫さんC)に加えて、長男の配偶者A子、次男の配偶者B子、次男の子供(お孫さんE)。
この場合は、実子(長男と次男)がいますから「養子の人数」は1人だけです。
したがって、基礎控除額は相続人4人で5,400万円です。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
養子そのものは否定せず、基礎控除額を計算する際の相続人の人数を4人とする。
A、B、C、Eが養子であることには触れずに、人数だけを1人増やす。
このように、養子を増やす節税効果には上限があり、限定的です。
③養親の意思
養親に、意思能力が無かったり認知症の状態では、養子縁組しても民法上は無効になることでしょう。
※民法802条(縁組の無効)
民法では「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」は、無効とすると定められています。
養親、この例では被相続人とその妻ですが、意思がしっかりしていることが大事です。
つまり、よく言う目が黒いうち、なるべく早い段階で縁組することが必要といえます。
④増税になるレアケース
養子を増やして、増税になるケースがあります。
それは、相続人が奥様1人だけの場合。
奥様には相続税の特例(※)があり、法定相続分までの相続であれば、相続税がかかりません。
奥様1人だけだと、相続分は100%。
相続財産の金額に関係なく相続税がかかりません。
※相続税法19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
※基礎控除額を超える場合は、10か月以内の申告が必要。
(相続税法19条の2第3項)
この特例は、奥様の内助の功に配慮した制度です。
ここで、誰かを養子にするとどうなるか?
養子縁組しなければ相続税がかからないのですから、節税の意味はないです。
それでも養子を増やした場合、相続税が発生することがあります。
例えば、相続人は奥様と養子1人。
奥様の相続分が1/2になります。
相続財産が5億円あって、話し合いで財産全額を奥様が相続した場合。
奥様の相続税が7,605万円となります。
相続税を納めることになっても、養子縁組をする必要・理由があれば話は別ですが。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた養子を増やす節税対策は専門的で、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そこで、相続税が専門の税理士探しですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
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まとめ
相続税の節税対策その1、養子を増やす場合の4つの注意点を取り上げました。
結局のところ、慎重な検討と関係者の理解・合意が必要ということです。
このブログがきっかけで、上手に節税されることを祈念します!
最後までお読みいただきありがとうございます。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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