養子を増やすことで、相続税を節税できます。
節税は合法です。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げていきます。
養 子
例えばお孫さんを養子にします。(※1)
すると、相続人が増えて基礎控除額が増加して相続税が安くなります。(※2、3)
さらに、税率が下がって相続税が安くなることもあります。(※4)
また、生命保険金と退職金の非課税枠が増えます。(※5)
※1 民法792条以下。
※2 民法809条、887条。
※3 相続税法15条。
※4 相続税法16条。
※5 相続税法12条。
(注)
養子を増やして相続税を節税には、重大な4つの注意点があります。
その注意点は改めて書きました。
【併せて読みたいブログ】
養子を増やして、まさかの争続?相続税の節税対策には4つの注意点!
目次・養子に関するブログを検索、相続税の節税対策と仕組みや注意点
基礎控除額
相続税は、誰もが払う税金ではありません。
基礎控除額という課税最低限があります。
つまり、相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、法定相続人の人数で決まります。
(計算式)
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
(例)奥様と子供2人で法定相続人が3人の場合。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ここで、お孫さん1人を養子にすると法定相続人が4人になり、基礎控除額は5,400万円に増えます。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
(注)養子の人数制限があります。
- 実子がいる場合は、1人
- 実子がいない場合は、2人
つまり、節税には上限があります。
お孫さん3人を養子にしても、カウントされるのは1人だけです。

★相続税の増税
平成27年から制度が改正され増税されました。
〇平成27年以降
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
〇平成26年まで
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
つまり、控除額が6割に減額・増税されました。
(8,000万円 ➡ 4,800万円)
税率
相続税の税率は、階段状の構造です。
※専門的には、超過累進税率といいます。
金額が増えると税率が上がる仕組みです。
基礎控除額が増えて課税対象金額が下がれば、税率が下がることもあります。
実は、相続税の計算はちょっと複雑です。
一旦、法定相続人ごとに法定相続分で分けてから税率をかけます。
次に、算出された法定相続人ごとの相続税額を合計して、相続税の総額を計算します。
その総額を、法定相続人ごとに相続する金額で配分します。
一言でいうと、2段階で計算します。
計算を具体例で説明します。
【具体例】
- 奥様と子供さん2人で法定相続人が3人
- お孫さん1人を養子で4人
- 相続財産が、9,800万円
◎養子縁組前の相続税の計算
基礎控除額は、4,800万円。
3,000万円+600万円×3人
課税財産は、5,000万円。
9,800万円ー4,800万円=5,000万円
この金額を法定相続分で分配し、税率をかけます。
(奥様)
5,000万円✖1/2=2,500万円
1,000万円以下は、10%で100万円(①)
1,000万円超3,000万円以下は、15%。
2,500万円ー1,000万円=1,500万円
1,500万円✖15%=225万円(②)
①+②=325万円(③)
(子供さん)1人ずつ計算
5,000万円✖1/4=1,250万円
1,000万円以下は、10%で100万円(④)
1,000万円超3,000万円以下は15%。
1,250万円ー1,000万円=250万円
250万円✖15%=37万5千円(⑤)
④+⑤=137万5千円(⑥)
相続税の総額(相続税の合計額)
③+⑥✖2人=600万円
◎養子縁組後の相続税の計算
基礎控除額は、5,400万円。
3,000万円+600万円×4人
課税財産は、4,400万円。
9,800万円ー5,400万円
この金額を法定相続分で分配し、税率をかけます。
(奥様)
4,400万円✖1/2=2,200万円
1,000万円以下は、10%で100万円(⑦)
1,000万円超3,000万円以下は、15%。
2,200万円ー1,000万円=1,200万円
1,200万円✖15%=180万円(⑧)
⑦+⑧=280万円(⑨)
(子供さん)1人ずつ計算
4,400万円✖1/6=7,333,000円
※千円未満切捨て
1,000万円以下の部分は、10%。
7,333,000円✖10%=733,300円(⑩)
相続税の総額(相続税の合計額)
⑨+⑩✖3人=4,999,900円
具体例のとおり、養子縁組により基礎控除額が増えて課税対象が少なくなるとともに、適用する税率も下がります。
結果、相続税が 1,000,100円 安くなります。
4,999,900円ー600万円=▲1,000,100円
生命保険金と退職金の非課税枠
生命保険金と退職金には、相続税の課税対象に含めない非課税枠があります。
計算式は、500万円✖法定相続人の数。
法定相続人が3人の場合、生命保険金と退職金それぞれ1,500万円まで非課税。
(節税策)
ここで養子縁組して法定相続人が4人に増えます。
すると、非課税枠は500万円増えて2,000万円ずつとなり、相続税の課税対象が減ります。
生命保険(終身保険)に加入して相続税を減らせます。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた養子を増やして相続税を節税ですが、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そこで、相続税が専門の税理士探しですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、

【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明。
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!
他のブログに譲りましたが、注意点は重要ですので、必ずご確認ください。
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