節税は合法です。
お得に節税しましょう。
以前、相続税の節税対策のその1で、養子を増やすことを取り上げました。
さらに、養子を増やす際の注意点も重要でした。
今回は、養子縁組と贈与税の相続時精算課税との関係を取り上げます。
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相続時精算課税とは
通常、贈与は他人間では起こりません。
親子や夫婦の間で発生します。
その贈与には贈与税という税金があり、年間110万円までであれば無税です。
これは、1年ごとに計算するため、専門的には暦年課税と言います。
1人に対して年間110万円以下の贈与を繰り返し、相続税を減らすことも有効な節税策です。
(注)
最近の税制改正では、暦年課税の見直しが議論されています。
これは、相続時精算課税制度への一本化での相続税の課税強化。
早ければ令和5年からになりそうな勢いがあり、テレビなどの報道に注意が必要です。
これに対して相続時精算課税は、2,500万円まで贈与税が無税。
文字どおり金額が桁違いです。
もっとも、相続時に精算するため単純に相続財産を減らせるわけではありません。
この点については、別のブログで改めて取り上げます。
養子縁組との関係
相続時精算課税は、親や祖父母から子供や孫に対する贈与が対象です。
条件は、
- 自分の親や祖父母で60歳以上
- 子供や孫が18歳以上のケース
例えば、息子さん1人だけの場合。
息子さんの奥様と養子縁組すると法定相続人が1人増えて相続税の節税になります。
そして、養子となった奥様に対する贈与で、相続時精算課税が使えます。
ポイント・注意点
①相続時精算課税の対象者は、18歳以上の推定相続人です。
奥様の場合は、養子となった日以降の贈与が対象です。(※)
順番は、養子縁組 ➡ 贈与 です。
※相続税法基本通達21の9-1。
②その後、養子縁組を解消した場合。
何らかの理由で養子縁組を解消した場合には、推定相続人ではなくなりますが相続時精算課税の対象です。
つまり、奥様への贈与では、暦年課税に戻れません。
※相続税法21条の9第5項。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた養子縁組と贈与税の相続時精算課税は、かなり専門的で注意点もあります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そこで、相続税が専門の税理士探しですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
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まとめ
相続税の節税に関連して、養子と相続時精算課税を取り上げました。
相続時精算課税では、贈与金額を相続財産に加算します。
このため、相続税の節税につながらない?
しかし、次のケースでは有効です。
①相続財産に加算するのは、贈与時の金額です。
将来に向けて値上がりが予想される財産はお得です。
②アパートなどの収益物件を贈与すると以後の収益(家賃など)も移動して、相続財産の増加を抑えることができます。
(注)小規模宅地の特例が適用できなくなるなど、総合的な検討が必要です。
このブログがきっかけで、節税できることを祈念します!
最後までお読みいただきありがとうございます。
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