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養子縁組を積極的に活用すべき家族構成があります?相続税の節税対策

相続税の節税対策
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ご主人の相続税を何とか減らしたい?

節税対策では、簡単そうに見えてもためらいがちなものがあります。

それは養子縁組です。

養子縁組で相続人が増えると、相続税の基礎控除が増えて、税率も下がったりします。

身内で養子縁組をするなら、簡単そうに考えられてお勧め。

しかし、なぜか遠慮しがちです。




養子縁組に適する家族構成!

次の家族構成1家族構成2では、どちらが養子縁組に適しているでしょうか?

どちらの家族でも養子縁組による節税効果があります。

しかし、養子縁組に適しているのは家族構成1です。


【家族構成 1 】

相続税の節税対策

家族構成1では、長男の妻を養子にします



【家族構成 2 】

家族構成2では、長女の夫や長男の妻の養子縁組を考えます




家族構成1が適している理由

事例の家族構成であれば、養子縁組自体は簡単でしょう。

子供の配偶者ですから、何の問題もないように見えます。

しかし、

  1. 養子は相続権を主張できます
  2. 子供さんの相続分が減ります


トラブルが起こるのはお金が絡む相続だからです。

(注)養子縁組で苗字が変わるケースは要注意です。


家族構成1では長男の妻を養子にしますが、もともとは長男夫婦ですから、もめることは通常ありません。


これに対して家族構成2では、長女の夫と長男の妻の両方が養子縁組を望むことがあります。

それは、どちらも相続分が欲しい場合。

にもかかわらずに、どちらか一方のみを養子にすると、たちまち兄弟関係がおかしくなります。

さりとて両方とも養子にすると、相続分けでもめることにもなりかねません。

もちろん、円満に相続できる場合も多いとは思いますが。


結局は、円満相続できるならどんな家族でも構わないです。

しかし、お金のこと、財産のこととなると、平常心でいられなくなるのもありがちなこと。

養子縁組で、

  1. 相続分が減る子供
  2. 養子になれなかった配偶者

には、しこりが残りがちです。


家族内の話し合いで、養子縁組はあくまでも節税のみの目的であることを合意・納得しておくことが重要となります




養子縁組の節税効果

相続税の計算において、養子縁組をすると次のような節税効果が得られます。

  1. 基礎控除が増える
  2. 税率が下がるケースがある
  3. 生命保険金の非課税枠が増える
  4. 退職金の非課税枠が増える
  5. 相続時精算課税の対象者が増える
  6. 住宅取得等資金の非課税が使える


なかなかすごい効果があります。





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相続税はかなり特殊な税金です。

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まとめ

養子縁組で養子を増やすと相続税を節税できます。

しかし、養子縁組が兄弟紛争の基になることも懸念されるところです。

養子縁組では、説明したように積極的に活用すべき家族構成があります。


なお、養子縁組では、苗字の変更に注意が必要です。

例えば、【家族構成2】の長女の夫は苗字が変わります。

苗字の変更は、本人(長女の夫)からすると勤務先や周囲に知らせる必要があるほか、夫の父母の理解が必要になるでしょう。

特に、一人息子ならなおさらです。

苗字が途絶えることを気にするのは、古臭い考えと言われそうですが、受け入れることのできない人がいることは事実です。

いずれにしても、養子縁組で簡単に節税できそうですが慎重に検討しましょう。

このブログが参考になることを祈念します。


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