相続税の計算において、相続人の人数は大変重要です。
- 基礎控除に直接関係
- 相続税の総額・適用される税率に直結
- 生命保険金や退職金の非課税枠に直結
もちろん、相続税以前の話で相続財産の分割に参加するのも相続人です。
このように重要な相続人ですが、中には難解なケースがあります。
最もポピュラーなケースは配偶者と子供さん。
子供さんがいなければ、父母。
さらに、父母もいなければ兄弟。
この順番で相続人になります。
また、子供さんが先に亡くなっている場合でお孫さんがいれば、お孫さんが代襲相続人になります。
※設例~代襲相続人で難解なケース

- 平成5年 娘Cが夫Bと結婚
- 平成6年 孫Dが誕生
- 平成11年 夫Bと被相続人が養子縁組
- 平成25年 夫B死亡
- 令和X年 被相続人が死亡
難解なのは、養子縁組前に生まれていた孫Dは、通常は代襲相続人になれません。
設例のケースの孫Dは?
代襲相続人になります
孫Dは、代襲相続人になります。
設例のケースの相続人は、娘Cと孫Dの2人。
Dは、被相続人Aの実子Cを通じて被相続人の直系卑属になりますから、養子Bの代襲相続人となります。
※民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略) その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
【出典~国税庁ホームページ】
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まとめ
養子縁組前に出生していた孫が、代襲相続人になるちょっと難解なケースを取り上げました。
このブログが参考になることを祈念します。
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