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養子縁組前に出生していた孫が代襲相続人になるちょっと難解なケース

代襲相続人
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相続税の計算において、相続人の人数は大変重要です。

  1. 基礎控除に直接関係
  2. 相続税の総額・適用される税率に直結
  3. 生命保険金や退職金の非課税枠に直結


もちろん、相続税以前の話で相続財産の分割に参加するのも相続人です。

このように重要な相続人ですが、中には難解なケースがあります。

最もポピュラーなケースは配偶者と子供さん。

子供さんがいなければ、父母。

さらに、父母もいなければ兄弟。

この順番で相続人になります。

また、子供さんが先に亡くなっている場合でお孫さんがいれば、お孫さんが代襲相続人になります。


※設例~代襲相続人で難解なケース

  • 平成5年 娘Cが夫Bと結婚
  • 平成6年 孫Dが誕生
  • 平成11年 夫Bと被相続人が養子縁組
  • 平成25年 夫B死亡
  • 令和X年 被相続人が死亡


難解なのは、養子縁組前に生まれていた孫Dは、通常は代襲相続人になれません。

設例のケースの孫Dは?





代襲相続人になります

孫Dは、代襲相続人になります。

設例のケースの相続人は、娘Cと孫Dの2人。


Dは、被相続人Aの実子Cを通じて被相続人の直系卑属になりますから、養子Bの代襲相続人となります。

※民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

第1項 被相続人の子は、相続人となる。

第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略) その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。


【出典~国税庁ホームページ】


代襲相続権の有無(1)




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まとめ

養子縁組前に出生していた孫が、代襲相続人になるちょっと難解なケースを取り上げました。

このブログが参考になることを祈念します。


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