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養子縁組時点で胎児だった孫が代襲相続人になるちょっと難解なケース

代襲相続人
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相続税の計算においては、相続人の人数は大変重要です。

  1. 基礎控除に直接関係
  2. 相続税の総額・適用される税率に直結
  3. 生命保険金や退職金の非課税枠に直結

さらに、相続財産の分割に参加できるのも相続人です。

このように重要な相続人ですが、中には難解なケースがあります。

最もポピュラーなケースは配偶者と子供さん。

子供さんがいなければ、父母。

そして、父母もいなければ兄弟。

この順番で相続人になります。

なお、子供さんが先に亡くなっている場合には、お孫さんが代襲相続人になります。


※設例~代襲相続人で難解なケース

  • 平成5年 被相続人甲と乙が養子縁組
  • 平成5年 胎児だった孫Aが誕生
  • 平成25年 養子乙死亡
  • 令和X年 被相続人が死亡


難解なのは、養子縁組時点で胎児だった孫Aですが、代襲相続人になれるかどうか?





代襲相続人になります

孫Aは、代襲相続人になります。

設例のケースの相続人は、被相続人の配偶者と孫Aの2人。


養子縁組前に出生している孫は、代襲相続人になれません。

それでは、胎児だったらどうなるのかというと、無事に出生すると代襲相続人になれるということ。

孫のAは、被相続人甲と乙の養子縁組後に出生し被相続人甲の直系卑属になるため、養子乙の代襲相続人となります。


(関係法令)

※民法3条(権利能力) 私権の享有は、出生に始まる。

民法727条(縁組による親族関係の発生)

 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略) その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。


【出典~国税庁ホームページ】

代襲相続権の有無(2)




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まとめ

養子縁組時点で胎児だった孫が、代襲相続人になるちょっと難解なケースを取り上げました。

このブログが参考になることを祈念します。


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