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19個の節税対策で相続税をガッポリお得に、節税対策をまとめて紹介

相続税
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このブログでは、相続税の節税対策を1つずつ取り上げて紹介しています。

今回は、全体像が分かるように、19個をまとめて紹介してみます。




19個の節税対策一覧

まずは、一覧をご覧ください。

① 養子縁組

② 配偶者に自宅を贈与・贈与税の配偶者控除

③ 家族に毎年110万円

④ 家族に毎年300万円

⑤ 子供や孫に2,500万円まで相続時精算課税

⑥ 子供や孫の住宅取得を支援・非課税

⑦ 子供や孫の教育資金の一括贈与・非課税

⑧ 子供や孫の結婚子育資金一括贈与・非課税

⑨ 特別障害者などの子供に贈与信託・非課税

⑩ 生命保険金の非課税を活用

⑪ 土地・建物の購入評価差額を利用

⑫ 土地の評価を利用

⑬ 銀行ローンでアパート建設

⑭ 自宅のリフォーム

⑮ 非課税財産の購入

⑯ 小規模宅地等の特例

⑰ 配偶者の相続税額の軽減

⑱ 配偶者居住権の活用

⑲ 2次相続を考慮した相続



ポイントと注意点

節税対策ごとにポイントと注意点を取り上げます。


① 養子縁組

  ポイント

  • 基礎控除が増加する
  • 税率が下がるケースあり
  • 生命保険金及び退職手当金の非課税枠が増える


  注意点

  • 養子は相続分を主張できる
  • 実子がいる場合は1人しか増えない
  • 子供の相続分が減少(家族内で合意を得る)
  • 養親に意思能力があること
  • 子供がいないケースは増税になることがある


② 配偶者に自宅を贈与・贈与税の配偶者控除

  ポイント

  • 婚姻期間20年以上
  • 配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円
  • 配偶者控除適用分は相続財産に加算しない
  • 住宅の購入資金でもOK


  注意点

  • 同一配偶者からは1回だけ
  • 小規模宅地等の特例対象外、建物の贈与を優先
  • 不動産取得税がかかる
  • 登記費用が相続の5倍


③ 家族に毎年110万円

  ポイント

  • 前3年内加算あり、早期に贈与する
  • 推定相続人以外への贈与を検討する
  • 110万円までの贈与でも申告する
  • 贈与契約書を作成し、確実に渡す


  注意点

  • 定期金に注意する
  • 名義預金に注意する
  • 相続人間のバランスに配慮する
  • 余裕資金の範囲内とする
  • 令和5年から暦年課税が廃止されるかも?
  • 受贈者の勤労意欲に注意


④ 家族に毎年300万円

  ポイント

  • 前3年内加算あり、早期に贈与する
  • 推定相続人以外への贈与を検討する
  • 贈与契約書を作成し、確実に渡す
  • 贈与税を10%払ってでも多額の節税


  注意点

  • 定期金に注意する
  • 名義預金に注意する
  • 相続人間のバランスに配慮する
  • 余裕資金の範囲内とする
  • 令和5年から暦年課税が廃止されるかも?
  • 受贈者の勤労意欲に注意


⑤ 子供や孫に2,500万円まで相続時精算課税

  ポイント

  • 60歳以上から直系の20歳(18歳)以上へ
  • アパートなどの収益物件で収益を移転
  • 値上がり物件の贈与は割安に
  • 早期に子供や孫の生活支援


  注意点

  • 令和4年4月1日以後は18歳以上
  • 値下がり物件は割高になる
  • 期限内申告・宥恕規定なし
  • 余裕資金の範囲内とする
  • 子供や孫のバランスに配慮
  • 110万円控除に戻れない


⑥ 子供や孫の住宅取得を支援・非課税

  ポイント

  • 直系の20歳(18歳)以上へ
  • 耐震・省エネ・バリアフリーは1,000万円
  • 上記以外は500万円
  • 翌年3月15日までに住宅取得し居住する
  • 相続時に加算しない
  • 合計所得金額2,000万円以下


  注意点

  • 令和3年末までの特例・延長法案国会審議中
  • 令和4年4月1日以後は18歳以上
  • 契約締結時期で限度額判定を廃止予定
  • 期限内申告・宥恕規定なし
  • 余裕資金の範囲内とする
  • 子供や孫のバランスに配慮


住宅取得支援




⑦ 子供や孫の教育資金の一括贈与・非課税

  ポイント

  • 父母や祖父母から直系の30歳未満へ
  • 1,500万円まで
  • 令和5年3月31日まで


  注意点

  • 学校等以外は500万円が限度
  • 贈与者死亡で、残額は相続税の対象
  • 契約終了時の残額は贈与税の対象


⑧ 子供や孫の結婚子育資金一括贈与・非課税

  ポイント

  • 父母や祖父母から直系の20歳以上~50歳未満へ
  • 1,000万円まで
  • 結婚(挙式費用など)は300万円が限度
  • 子育ては妊娠、出産、育児費用
  • 令和5年3月31日まで(廃止見込)


  注意点

  • 令和4年4月1日以後は18歳以上50歳未満
  • 贈与者死亡で、残額は相続税の対象
  • 契約終了時の残額は贈与税の対象


家族の写真



⑨ 特別障害者などの子供に贈与信託・非課税

  ポイント

  • 特別障害者の親族・篤志家から銀行経由で個人へ
  • 限度は、特別障害者6,000万円、障害者3,000万円
  • 信託契約は障害者の死亡で終了
  • (例)年4回銀行振込・最大50万円
  • 相続時に加算しない


  注意点

  • 信託は、現金などの換金性の高い財産限定
  • 当初、信託銀行に手数料(3%+税)
  • 障害者死亡で残額は、障害者の相続人等へ


⑩ 生命保険金の非課税を活用

  ポイント

  • 一時払い終身保険がお勧め
  • 納税資金の確保
  • 代償分割の資金
  • 受取人に確実に渡せる


  注意点

  • 非課税は相続人のみ3か月以内放棄で適用無
  • 受取人の原資取得
  • 贈与税や一時所得のケースも


⑪ 土地・建物の購入、評価差額を利用

  ポイント

  • 時価と乖離は、土地80%、建物60%


  注意点

  • 行き過ぎた節税に注意
  • 余裕資金で購入


⑫ 土地の評価を利用

  ポイント

  • 遺産分割で2方路線加算などを減らす


  注意点

  • 不合理分割に注意


⑬ 銀行ローンでアパート建設

  ポイント

  • アパートは貸家(70%)評価
  • 敷地は貸家建付地(79~88%)評価
  • 銀行ローン残高は債務控除


  注意点

  • 少子化の進展で、入居割合を慎重に検討
  • 所在地、地価、立地などの条件分析
  • 節税のみ目的で多額の節税は否認リスク伴う





⑭ 自宅のリフォーム

  ポイント

  • 固定資産税評価額に反映なしでも工事費の70%相当を加算


⑮ 非課税財産の購入

  ポイント

  • 墓地、仏壇、仏具、神棚、神具の購入


  注意点

  • 高額なものは行き過ぎた節税で否認?
  • 非課税財産のローン残高は債務控除できず


⑯ 小規模宅地等の特例

  ポイント

  • 居住用は330㎡まで▲80%
  • 特定会社事業用は400㎡まで▲80%
  • 貸付事業用は200㎡まで▲50%
  • 貸付と居住用などで限度面積換算


  注意点

  • 相続人ごとに家なき子などの要件あり
  • 建物、構築物が必要


⑰ 配偶者の相続税額の軽減

  ポイント

  • 配偶者が実際に取得した財産
  • 法定相続分又は1億6,000万円まで無税
  • 申告期限に未分割は、3年以内分割見込書を添付
  • 分割後4か月以内に更正の請求


  注意点

  • 基礎控除を超える場合は期限内申告要件
  • 仮想隠ぺいされていた財産は対象外
  • 2次相続を検討する(通常、配偶者なし)


⑱ 配偶者居住権の活用

  ポイント

  • 配偶者の居住場所の確保(民法改正で創設)
  • 敷地利用権とセット
  • 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物
  • 被相続人と配偶者以外の共有者がいないこと
  • 原則、配偶者の終身の使用収益権


  注意点

  • 配偶者居住権は譲渡できない
  • 第三者に賃貸はできる
  • 2次相続の対象外(配偶者の死亡で消滅)
  • 居住建物が滅失した場合は消滅する


⑲ 2次相続を考慮した相続

  ポイント

  • 配偶者の固有財産を加味して検討


  注意点

  • 相続人が1人少ない
  • 配偶者がいない・税額軽減がない
  • 小規模宅地等の特例の適用要件に注意


【併せて読みたいブログ】


目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明





相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた相続税の節税対策には、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは重要です。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。