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2次相続までのトータルで相続税を節税する方策、奥様の特例を活用!

相続人は3人
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今回は、奥様の特例を活用した2次相続までの節税策を検討します

  • 贈与税の配偶者控除
  • 配偶者の相続税額の軽減
  • 小規模宅地等の特例

この3つの特例を最大限に活用し、なおかつ、1次相続と2次相続のトータルで節税するには、どうしたらよいか?

計算過程は後程ご覧いただきますが、結論は以下の3点です。

  1. 自宅の家屋部分を生前に奥様に贈与
  2. 自宅の土地で小規模宅地等の特例
  3. 配偶者の相続税額の軽減は控えめに





奥様の特例を活用します

奥様の特例は、相続税と贈与税にあります。


◎相続税 ~ 配偶者の相続税額の軽減

これは、法定相続分又は1億6,000万円まで、配偶者に相続税がかからない特例。


◎贈与税 ~ 配偶者控除

配偶者の自宅又は自宅購入資金の贈与は、2,000万円まで控除される特例。


これらの特例を活用した節税策は既に取り上げました。


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2次相続までの節税策

これまでは、ご主人の相続税の節税を目指していました。

しかし、大変失礼な話ですが、奥様もいつかは亡くなられます。

その奥様相続を2次相続といいます。

今回は、設例に基づいて、奥様の相続までを考慮した節税策を考えてみます。



設例

相続人は奥様と子供さん2人。

ご主人の現在の財産は4億円。


相続人は3人




贈与税の配偶者控除

まずは、ご主人がお元気なうちに自宅の家屋を奥様に贈与して、贈与税の配偶者控除を適用します。


配偶者控除の金額(最大2,000万円)は、3年以内であっても相続財産に加算しませんので、確実にご主人の相続財産を減額できます。


贈与税としては、基礎控除110万円部分も無税なので、2,110万円まで贈与します。

なお、贈与が3年以内になった場合には、110万円は相続財産に加算されます。

※相続税法21条の6。




小規模宅地等の特例

次に、ご主人の相続税では自宅の敷地を奥様が相続します。

これで、敷地330㎡までは、小規模宅地等の特例で20%に減額できます。

奥様が相続するケースは無条件で、保有継続などの条件がありません。

※措置法69条の4。


贈与税の配偶者控除と小規模宅地等の特例で、相続財産を▲6,910万円減額できます。





配偶者の相続税額の軽減

ここが今日のテーマです。

ご主人の相続で、配偶者の税額軽減をどこまで活用するか?

※相続税法19条の2。


★検討結果

  1. 法定相続分1/2まで相続したケース
  2. 5,000万円に抑えたケース


配偶者の税額軽減を5,000万円に抑えた方が、1次と2次のトータルで、271万円節税になりました

★2次相続の基礎控除は4,200万円のため、課税対象は2,910万円。

 節税対策で2,910万円減額できれば2次相続の納税額は0。

 ➡ トータルで、562万円の節税に。



★相続の仕方による納税額の比較

①奥様の特例を最大限利用

※配偶者の相続税額の軽減 ➡ 法定相続分(1/2)まで無税


②奥様の特例(配偶者の相続税額の軽減)を5,000万円に抑制




配慮すべき大切なこと!

ここまでの節税対策で、配慮すべき大切なことがあります。


それは、奥様の生活を優先させるべきという当たり前のこと。


節税ばかりを気にしていると、ともすれば肝心の奥様自身のことを忘れそうになります。

今回の検討では、自宅を奥様に確保しました。

その上で、奥様自身の蓄え・預貯金をゼロで計算しています。

ご主人の相続では、奥様に必要十分な預金を確保すること。

このことに最大限の注意を払うべきです!




まとめ

このブログでは、奥様の特例を活用した2次相続までの検討で、トータルでの節税を試算しました。


個別の状況により結論は大きく異なります。

1次相続では、満額の特例適用が必ずしも有利とは限らないこと。

実際の節税策の検討では、相続税のプロの税理士に依頼して、上手に節税しましょう。

相続税や贈与税が専門の税理士の探し方は、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。