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2次相続までを見据えた戦略・遺産相続で、相続税を節税しましょう!

家族構成
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相続税の節税では、長期的な視点に立つことも重要です。

それは、将来の相続・次の相続を見据えるということです。

具体的には、失礼なお話で申し訳ありませんが、ご主人の相続の後で、奥様にも相続が発生するということです。

当面の相続、ご主人の相続だけではなくて、奥様のことも考慮しましょう。





2次相続の相続税を節税する

ご主人の相続(1次相続)で奥様が取得する財産は、将来の奥様の相続(2次相続)で相続税の対象になります。

もちろん、奥様が相続した後に、売却や贈与などで残らないこともあります。

しかし、一般論ですが、ご主人より奥様の相続の方が相続税の負担が重くなります

奥様の相続では、現在の奥様の財産にご主人からの相続分が加算されます

さらに、奥様の相続では、ご主人の場合と比べて重大な相違点があります



2次相続の相違点

1次相続と比べると、次の点が影響して相続税の負担が重くなります。

ケースによりますが、かなりの金額になることが想定されます。

  1. 相続人の人数が1人少ない
  2. 配偶者の相続税額の軽減がない
  3. 小規模宅地等の特例の適用が難しい



相続人の人数が1人少ない


(設例)


家族構成などを踏まえて説明します。

ご主人の相続(1次相続)では、相続人は奥様と長男で2人です。

そして、奥様の相続(2次相続)では長男だけになります。

これは、養子縁組をしなかった場合です。


相続人が少なくなると、相続税の基礎控除も少なくなります。

また、相続財産の金額が同額だと仮定すると、適用される税率も高くなります。



配偶者の相続税額の軽減がない

奥様の相続では、当たり前ですが配偶者がいません。

※奥様が再婚しなかったっ場合です。


配偶者の相続税額の軽減は、先程の家族構成であれば、相続財産の1/2まで相続税がかかりません。

そして、最低保証が1億6千万円あります。

これは、かなりの税負担の軽減になります。


【併せて読みたいブログ】


目次・【相続税の配偶者の税額軽減】に関するブログを検索しやすく



小規模宅地等の特例の適用が難しい

自宅の敷地が、100坪(330㎡)まで80%減になる特例。

それが、小規模宅地等の特例です。

80%減は影響力が大きいです。

この特例の適用要件では、配偶者が相続する場合は無条件

長男が相続する場合には、同居していた場合は次の2つの要件を満たす必要があります。

①申告期限(10ヶ月)まで、居住継続

②申告期限まで所有継続

さらに、長男が同居していなかった場合

上記2つの要件に加えて、「家なき子」という要件も加わります。

これは、長男が住んでいる家を、長男と長男の奥様が所有していないこと。

330㎡まで80%減の影響は大きいです。

そして、適用要件に違いがあることで、2次相続での適用が難しくなります。


小規模宅地等の特例は、別のブログで取り上げましたのでご覧ください。


【併せて読みたいブログ】


忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税


目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税




節税の仕組み

ご主人の相続から奥様の相続までの期間は、どのくらいあるかは分かりません。

その間には、奥様や家族の生活費やその他で財産が減少します。

加えて、奥様自身がどのくらいの財産を持っているかにもよります。

具体的な計算で比較してみます


⑴配偶者の相続税額の軽減を最大活用

◎1次相続

仮に、ご主人の相続財産が2億円で、奥様がほとんど固有の財産をお持ちでなかったケースで考えてみます。

さらに、ご主人の相続財産の内訳も設定してみます。

  • 自宅6,000万円(家屋2,000万円、敷地100坪で4,000万円)
  • 預貯金1億4千万円


奥様が自宅を相続すると、敷地は80%減で800万円。

家屋と合わせて2,800万円になります。

これに、預貯金を加えると、1億6,800万円になります。


ここで奥様が、1億6,000万円まで相続すると、奥様は無税です。

長男は800万円の預貯金を相続して、納める相続税は約113万円です。


◎2次相続

次に、奥様の相続に係る相続税ですが、財産がそのまま残ったと仮定します。

※現実には、そんなことはありませんが。

財産は、自宅6,000万円と預貯金が1億3,200万円、合計1億9,200万円。

相続人が長男1人とすると、納める相続税額は4,540万円になります。

したがって、1次相続と2次相続の合計は、約4,653万円です


⑵奥様と長男がそれぞれ1億円を相続

◎1次相続

奥様は、自宅6,000万円と預貯金4,000万円、長男が預貯金1億円を相続したとします。

奥様が相続した自宅は、小規模宅地等の特例で2,800万円、預貯金と合わせて6,800万円になります。

このケースでは、納める相続税は長男のみで約1,417万円です。


◎2次相続

次に、奥様の2次相続では、納める相続税は1,220万円です。

この結果、1次相続と2次相続の合計は、約2,637万円です


⑶節税効果

比較検討の仕方には、かなり無理があります。


何より、奥様の長生きが考慮されていません。

加えて、このブログのテーマである節税対策を駆使すると、結果は大きく変わることになります。

例えば、お孫さんを養子にするとか、生前贈与を活用するなど。

それらを無視した単純比較ですが、⑵の方が約2,016万円の節税になります。


このブログでお伝えしたいことは、その時々の納税を受け入れるのではなくて、主体的に戦略を立てて取り組めば、節税は可能であるということです。


【併せて読みたいブログ】


目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明




相続税のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう


相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも詳しいです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた2次相続までを見据えた節税ですが、具体例で計算したように節税できる要素が大いにあります

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】

相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】

目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び

目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc



まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。