相続税の節税では、長期的な視点に立つことも重要です。
それは、将来の相続・次の相続を見据えるということです。
具体的には、失礼なお話で申し訳ありませんが、ご主人の相続の後で、奥様にも相続が発生するということです。
当面の相続、ご主人の相続だけではなくて、奥様のことも考慮しましょう。
2次相続の相続税を節税する
ご主人の相続(1次相続)で奥様が取得する財産は、将来の奥様の相続(2次相続)で相続税の対象になります。
もちろん、奥様が相続した後に、売却や贈与などで残らないこともあります。
しかし、一般論ですが、ご主人より奥様の相続の方が相続税の負担が重くなります。
奥様の相続では、現在の奥様の財産にご主人からの相続分が加算されます。
さらに、奥様の相続では、ご主人の場合と比べて重大な相違点があります。
2次相続の相違点
1次相続と比べると、次の点が影響して相続税の負担が重くなります。
ケースによりますが、かなりの金額になることが想定されます。
- 相続人の人数が1人少ない
- 配偶者の相続税額の軽減がない
- 小規模宅地等の特例の適用が難しい
相続人の人数が1人少ない
(設例)

家族構成などを踏まえて説明します。
ご主人の相続(1次相続)では、相続人は奥様と長男で2人です。
そして、奥様の相続(2次相続)では長男だけになります。
これは、養子縁組をしなかった場合です。
相続人が少なくなると、相続税の基礎控除も少なくなります。
また、相続財産の金額が同額だと仮定すると、適用される税率も高くなります。
配偶者の相続税額の軽減がない
奥様の相続では、当たり前ですが配偶者がいません。
※奥様が再婚しなかったっ場合です。
配偶者の相続税額の軽減は、先程の家族構成であれば、相続財産の1/2まで相続税がかかりません。
そして、最低保証が1億6千万円あります。
これは、かなりの税負担の軽減になります。
【併せて読みたいブログ】
目次・【相続税の配偶者の税額軽減】に関するブログを検索しやすく
小規模宅地等の特例の適用が難しい
自宅の敷地が、100坪(330㎡)まで80%減になる特例。
それが、小規模宅地等の特例です。
80%減は影響力が大きいです。
この特例の適用要件では、配偶者が相続する場合は無条件。
長男が相続する場合には、同居していた場合は次の2つの要件を満たす必要があります。
①申告期限(10ヶ月)まで、居住継続
②申告期限まで所有継続
さらに、長男が同居していなかった場合、
上記2つの要件に加えて、「家なき子」という要件も加わります。
これは、長男が住んでいる家を、長男と長男の奥様が所有していないこと。
330㎡まで80%減の影響は大きいです。
そして、適用要件に違いがあることで、2次相続での適用が難しくなります。
小規模宅地等の特例は、別のブログで取り上げましたのでご覧ください。
【併せて読みたいブログ】
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
節税の仕組み
ご主人の相続から奥様の相続までの期間は、どのくらいあるかは分かりません。
その間には、奥様や家族の生活費やその他で財産が減少します。
加えて、奥様自身がどのくらいの財産を持っているかにもよります。
具体的な計算で比較してみます。
⑴配偶者の相続税額の軽減を最大活用
◎1次相続
仮に、ご主人の相続財産が2億円で、奥様がほとんど固有の財産をお持ちでなかったケースで考えてみます。
さらに、ご主人の相続財産の内訳も設定してみます。
- 自宅6,000万円(家屋2,000万円、敷地100坪で4,000万円)
- 預貯金1億4千万円
奥様が自宅を相続すると、敷地は80%減で800万円。
家屋と合わせて2,800万円になります。
これに、預貯金を加えると、1億6,800万円になります。
ここで奥様が、1億6,000万円まで相続すると、奥様は無税です。
長男は800万円の預貯金を相続して、納める相続税は約113万円です。
◎2次相続
次に、奥様の相続に係る相続税ですが、財産がそのまま残ったと仮定します。
※現実には、そんなことはありませんが。
財産は、自宅6,000万円と預貯金が1億3,200万円、合計1億9,200万円。
相続人が長男1人とすると、納める相続税額は4,540万円になります。
したがって、1次相続と2次相続の合計は、約4,653万円です。
⑵奥様と長男がそれぞれ1億円を相続
◎1次相続
奥様は、自宅6,000万円と預貯金4,000万円、長男が預貯金1億円を相続したとします。
奥様が相続した自宅は、小規模宅地等の特例で2,800万円、預貯金と合わせて6,800万円になります。
このケースでは、納める相続税は長男のみで約1,417万円です。
◎2次相続
次に、奥様の2次相続では、納める相続税は1,220万円です。
この結果、1次相続と2次相続の合計は、約2,637万円です。
⑶節税効果
比較検討の仕方には、かなり無理があります。
何より、奥様の長生きが考慮されていません。
加えて、このブログのテーマである節税対策を駆使すると、結果は大きく変わることになります。
例えば、お孫さんを養子にするとか、生前贈与を活用するなど。
それらを無視した単純比較ですが、⑵の方が約2,016万円の節税になります。
このブログでお伝えしたいことは、その時々の納税を受け入れるのではなくて、主体的に戦略を立てて取り組めば、節税は可能であるということです。
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目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明
相続税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた2次相続までを見据えた節税ですが、具体例で計算したように節税できる要素が大いにあります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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