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3年以内に支給が確定した死亡退職金は遺族が辞退した場合も相続財産

死亡退職金
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死亡退職金は、死亡した者の相続財産になります。

もちろん、非課税枠はあります。

※非課税枠

500万円×法定相続人の人数=非課税枠

相続税法第12条1項6号


ところで、社長の死亡に伴う死亡退職金を、株主総会と取締役会で決議して支払った後に遺族から辞退するとして返金されたケースは?




辞退しても相続税の対象

死亡退職金の支払いについて、株主総会及び取締役会で正式に議決されたものである場合には、その後に辞退されても相続税の計算に変わりはありません。

なお、株主総会や取締役会の議決に無効又は取消すべき事由があるケースであれば、相続財産に加算しません。


【出典~国税庁ホームページ】


死亡退職金を辞退した場合




死亡退職金の計上基準

死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものが相続財産に加算されます。

支給額が確定していれば、未払でも相続財産に加算します。

なお、3年経過以後は、相続人の一時所得になります。


【出典~国税庁ホームページ】


死亡退職金の課税時期


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相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。