死亡退職金は、死亡した者の相続財産になります。
もちろん、非課税枠はあります。
※非課税枠
500万円×法定相続人の人数=非課税枠
相続税法第12条1項6号
ところで、社長の死亡に伴う死亡退職金を、株主総会と取締役会で決議して支払った後に遺族から辞退するとして返金されたケースは?
辞退しても相続税の対象
死亡退職金の支払いについて、株主総会及び取締役会で正式に議決されたものである場合には、その後に辞退されても相続税の計算に変わりはありません。
なお、株主総会や取締役会の議決に無効又は取消すべき事由があるケースであれば、相続財産に加算しません。
【出典~国税庁ホームページ】
死亡退職金の計上基準
死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものが相続財産に加算されます。
支給額が確定していれば、未払でも相続財産に加算します。
なお、3年経過以後は、相続人の一時所得になります。
【出典~国税庁ホームページ】
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
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