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695万円の贈与税を何とかする方策?満期の生命保険金を奥様が受取

生命保険金
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今回は、生命保険金の満期にかかる贈与税です。

以前にも書きましたが、満期保険金を保険料負担者以外の人が受取ると贈与税の対象になります。

贈与税は高い税金なので、贈与にならない方策を講じることが重要です。

それは、保険料負担者を受取人に変更しておくことです。

すると、一時所得の対象で所得税と住民税になります。

一時所得は、贈与税に比べてはるかに安くなります。

安くなる3つの理由は、

  1. 払込保険料の金額を控除できる
  2. 50万円を控除できる
  3. 残額を1/2する


しかし、受取人の変更満期になる前でなければなりませんが、うっかりすることもあります。

今回は、そんな贈与税をなんとかする方策です。

それは、贈与税の配偶者控除を使うこと。




満期の保険金で贈与税が695万円


【 事 例 】

保険料負担者;ご主人

保険金受取人;奥様

満期保険金額;2,000万円


このケースで奥様にかかる贈与税は、何と695万円です。

※相続税法21条の7(贈与税の税率)。


もしも、ご主人が受取人だったとしたら、所得税の対象になります。

所得の種類は、一時所得です。

税額計算は、2,000万円から支払った保険料を差引き、50万円を控除した後の1/2が対象。

所得税と住民税は、かなり少額。

又は、低金利の時代ですから保険の運用益が少ないために、税金がゼロの場合も考えられます。


税金の違いは、保険料負担者が受け取るか否かです。

(注)受取人変更は、満期になった後はできません。

この事実を税務署に隠すことはできません。

なぜなら、保険会社には税務署へ通知義務があるからです。

(正確には、「支払調書」の提出義務。)



名案!

贈与税を払わない方法が1つだけあります。

それは、夫婦間の特例、贈与税の配偶者控除を受けること

※夫婦間で使える贈与税の特例は、これだけです。


特例(配偶者控除)の条件は、

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦間
  • 奥様に自宅や自宅の資金をあげる
  • 翌年3月15日までに住み住み続ける
  • 翌年3月15日までに申告する


この特例は、奥様が自宅を購入するための「お金」でも大丈夫です。

特例が最大2,000万円、基礎控除110万円と合わせて、2,110万円まで贈与税が無税になります。

※相続税法21条の6。

※措置法70条の2の4。


出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除


現在も、ご自宅にお住いだとは思います。

それでも、この際新たにご自宅を購入・建築してしまう。

その上で、2,110万円分の登記名義を奥様にします。

695万円を無税にするのは、これしかないです!



相続税の節税対策


贈与税の配偶者控除を適用すれば、相続税の節税にもなります

つまり、ご主人の相続財産を減らせるということになります。

しかも、増税の議論で期間が延長されそうな「3年内贈与加算」の対象外です。


【併せて読みたいブログ】


相続税の節税対策で贈与税の配偶者控除を活用するブログの目次を作成


奥様に自宅を贈与すると相続税が節税。プロの税理士が仕組みを説明!




相続税のプロの税理士へ


相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。


相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

相続税に詳しい税理士は、贈与税にも詳しいです。


このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除ですが、納税を避ける税金は莫大です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。