相続時精算課税 PR

2,500万円まで贈与税が無税!相続時精算課税でも相続税を節税可能

贈与税の申告
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今回も相続時精算課税を取り上げます。

2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、相続時に相続税で精算するなら相続税の節税にならない?

実は、相続税が節税できる場合があります。

加えて、節税以外のメリットもあります。



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相続時精算課税を活用

年間110万円まで無税で贈与するのは、暦年課税と呼ばれています。

これに対して相続時精算課税とは、贈与税の特例です。

それは、60歳以上の父母、祖父母から、18歳以上の直系の子供さんやお孫さんに対する贈与の場合、2,500万円まで贈与税がかからないという特例です。

※相続税法21条の12。

※令和4年3月末までの贈与では、20歳以上の子供さんやお孫さんです。


家系図






この特例は、1回の贈与に限られません。

累計で2,500万円に達するまで、何回でも贈与税が無税。


また、父母、父方の祖父母、母方の祖父母のそれぞれから、2,500万円までの贈与が無税になりますから、6人から最大1億5千万円まで贈与税がかかりません。


ただし、贈与した父母、祖父母が将来亡くなった時の相続財産に加算されます。

つまり、相続の時には精算しますという条件付きです。


相続で精算するのであれば、相続税は節税されないと思われるかもしれません。

しかし、制度を上手に使えば、節税できる場合があります。


(注)
それとは逆に、かえって増税になる場合や、重要な注意点があります。




★ 節税の仕組み

①確実に値上がりする財産であれば、相続税の節税になります。

相続財産に加算されると、相続財産は減らない?

確かに加算しますが、加算する金額がポイント

それは、贈与の時の金額です。

※相続税法21条の15。



つまり、贈与の時と相続の時とを比べて値上がりする財産であれば、相続税が割安になります。

(注)
逆に、値下がりする財産は、相続税が割高になり損します。


例えば、家屋は、年の経過とともに古くなり、通常値下がりします。

家屋の贈与は市町村が定めている「固定資産税評価額」で計算しますが、この評価額は年々下がります。

※「固定資産税評価額」とは、文字どおり固定資産税を計算するために市町村が定めているものです。


実は、節税の検討で、確実に値上がりするかどうかの判断が難しいです。

もし、確実に値上がりする財産であれば、相続税の節税になります。




家賃収入による財産増加をストップできる。

例えば、「アパートの贈与」は、検討してみる価値がありそうです。

アパートのうち、家屋は確実に値下がりします。

しかし、一概には言えませんが、値下がりする金額はそれほど多額ではありません。

なお、アパート(家屋)の贈与金額は、貸家という評価で70%で計算します。

※財産評価基本通達93。


したがって、値下がりする金額も、70%になります。

具体的に見てみましょう。

このように、値下がりによって損する金額も70%になります。

さらに、アパートの敷地(土地)は、一般的には値上がりすることが多いため、敷地の贈与を併せて検討する余地もありそうです。

加えて、 アパートのような収益物件の贈与は、収益、つまり、家賃収入を移せるというメリットがあります。

アパートの贈与後は、家賃収入は子供さんやお孫さんの収入になります。

これにより、家賃収入による財産の増加をストップできます。


(参考)資金援助で事業を支援

節税に直結しませんが、子供さんやお孫さんに対して相当額の資金援助をして、事業を支援することができます。




注意点・必見です!

重要な注意点があります。

できれば、プロの税理士に相談することをオススメします。

もちろん、税理士はプロです。

しかし、相続税に詳しい税理士は、ごく少数です。

相続税に詳しいプロの税理士に相談しましょう!


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①期限までの申告が必須

申告期限は、贈与の翌年の3月15日。

※相続税法第21条の9第2項、第28条第1項。


申告先は、子供さんやお孫さんの住所を管轄する税務署です。

申告者の名前は、子供さんお孫さんの名前です。

もし、申告期限に遅れた場合は、相続時精算課税が使えません

この場合、仮に、2,500万円の贈与だとすると、贈与税が810万5千円と莫大です。

くれぐれも、期限内の申告を忘れずに。



②暦年課税に戻れません


例えば、ご主人から長男に2,500万円贈与して、相続時精算課税を適用した場合。

それ以後のご主人から長男に対する贈与では、110万円の控除が使えません

この場合、それ以後の贈与には、一律20%の贈与税がかかります。

もっとも、納めた贈与税は、ご主人の相続時に精算します。

納め過ぎであれば還付を受けられます。

※相続税法21条の15、21条の16。

 同法27条3項、33条の2。

なお、ご主人以外からの贈与では、暦年課税と相続時精算課税を選択できます。



③小規模宅地等の特例は対象外

この特例は、相続又は遺贈による取得に限られます。

相続時精算課税という贈与で取得した土地は、たとえ相続時に相続財産に加算するとしても取得原因はあくまで贈与です。

このため、小規模宅地等の特例の対象外になります。

したがって、小規模宅地等の特例が予想される土地の贈与は、可能であれば避けましょう。



④バランス・公平な贈与!

例えば、長男やその家族には、他の子供より多く贈与する。

これでは、兄弟紛争の元になります。

子供さんやお孫さんなど、贈与は公平しましょう。



⑤余裕資金で贈与しましょう

当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。

最優先すべきはご自身や奥様の生活です

その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。


相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。


相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。

このブログで取り上げた相続時精算課税ですが、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。

サイトの利用はもちろん無料です。

一押しは税理士ドットコムです。


公式サイトは、


税理士ドットコムで最適な税理士選び



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。

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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください

★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。