譲渡所得には、多くの特例があります。
その中で、比較的適用件数の多そうな5,000万円の特別控除を取り上げます。
よくあるのは、道路拡幅事業のために土地を買い取られ、併せて建物の移転のための移転補償金を受取るケースです。
5,000万円特別控除の理由
先ほどの道路拡幅事業を例にとると、道路という生活に欠かせない、重大な影響を持つものを改善する事業は、公共性が非常に高いといえます。
このため、事業を施行するセクションに土地を売り渡した者、言い換えれば公共事業の協力者に対する特典。
加えて、世間一般の売買とは異なり、協力が得られない場合には、強制収用できる事業が背景にある売買のため、土地所有者には半ば売ることが強いられるため。
このような背景と理由から、公共事業に早期に協力した者の税負担を軽減するものです。
【出典~国税庁のホームページ】
タックスアンサーNo.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
5,000万円特別控除の条件
5,000万円の特別控除には条件があります。
- 固定資産であること
- 収用代替の特例の適用を受けていない
- 買取り等の申出日から6か月以内に譲渡
- 最初に買取りの申出を受けた者が譲渡
- 2年以上に分けた買取は最初の年
- 5,000万円控除後に申告義務のある場合は申告要件
(注) ⑥にあるように、必ずしも確定申告を要しない。
5,000万円の特別控除を適用することにより、申告義務がなくなる場合には、申告しなくても特別控除が受けられます。
逆に、申告を要する、「申告義務が残るケース」とは、次の①~⑤のような場合です。
①給与収入が年2,000万円以下の給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合
②移転補償金は一時所得なので、50万円控除後の残額の1/2が20万円を超える給与所得者
③配偶者控除、配偶者特別控除が非該当になることで申告が必要な場合
④5,000万円の特別控除前で判定して、住宅ローン控除などの所得要件を満たさなくなる場合
⑤医療費控除などの任意の申告をする場合
※注意点
②のように、土地の買取に伴い、その土地上にある建物の移転補償金が支払われる場合。
移転補償金は、原則一時所得です。
しかし、その建物の全部を取り壊したケースでは、移転補償金を対価補償金とすることができます。(※)
この結果、5,000万円の特別控除の対象になります。
※租税特別措置法通達33-14
3点セットの証明書
確定申告する場合には、次の証明書の添付が必要です。
- 買取り等の申出証明書
- 買取り等の証明書
- 収用証明書
これらの証明書は、公共事業の施行者から交付されます。
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まとめ
このブログでは、5,000万円の特別控除の特例を取り上げました。
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