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5,000万円特別控除の特例を説明、収用交換等の場合・注意点まで

道路拡幅事業
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譲渡所得には、多くの特例があります。

その中で、比較的適用件数の多そうな5,000万円の特別控除を取り上げます。

よくあるのは、道路拡幅事業のために土地を買い取られ、併せて建物の移転のための移転補償金を受取るケースです。




5,000万円特別控除の理由

先ほどの道路拡幅事業を例にとると、道路という生活に欠かせない、重大な影響を持つものを改善する事業は、公共性が非常に高いといえます。

このため、事業を施行するセクションに土地を売り渡した者、言い換えれば公共事業の協力者に対する特典。

加えて、世間一般の売買とは異なり、協力が得られない場合には、強制収用できる事業が背景にある売買のため、土地所有者には半ば売ることが強いられるため。


このような背景と理由から、公共事業に早期に協力した者の税負担を軽減するものです。


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例




5,000万円特別控除の条件

5,000万円の特別控除には条件があります。

  1. 固定資産であること
  2. 収用代替の特例の適用を受けていない
  3. 買取り等の申出日から6か月以内に譲渡
  4. 最初に買取りの申出を受けた者が譲渡
  5. 2年以上に分けた買取は最初の年
  6. 5,000万円控除後に申告義務のある場合は申告要件


(注) ⑥にあるように、必ずしも確定申告を要しない

5,000万円の特別控除を適用することにより、申告義務がなくなる場合には、申告しなくても特別控除が受けられます。


逆に、申告を要する、「申告義務が残るケース」とは、次の①~⑤のような場合です。

①給与収入が年2,000万円以下の給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合

②移転補償金は一時所得なので、50万円控除後の残額の1/2が20万円を超える給与所得者

③配偶者控除、配偶者特別控除が非該当になることで申告が必要な場合

④5,000万円の特別控除前で判定して、住宅ローン控除などの所得要件を満たさなくなる場合

⑤医療費控除などの任意の申告をする場合


※注意点

②のように、土地の買取に伴い、その土地上にある建物の移転補償金が支払われる場合。

移転補償金は、原則一時所得です。

しかし、その建物の全部を取り壊したケースでは移転補償金を対価補償金とすることができます。(※)

この結果、5,000万円の特別控除の対象になります


※租税特別措置法通達33-14





3点セットの証明書

確定申告する場合には、次の証明書の添付が必要です。

  1. 買取り等の申出証明書
  2. 買取り等の証明書
  3. 収用証明書

これらの証明書は、公共事業の施行者から交付されます。


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まとめ

このブログでは、5,000万円の特別控除の特例を取り上げました。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。