今回も相続時精算課税を取り上げます。
この特例は、2,500万円まで贈与税がかからないというものですが、特例の条件はシンプルです。
- 60歳以上の父母又は祖父母からの贈与
- 18歳以上の直系の子供や孫への贈与(※)
- 翌年3月15日までに贈与税の申告をする
※令和4年3月末までの贈与では、20歳以上。
このブログでは、①の条件(60歳以上)が緩和される特例を紹介します。
それは、住宅取得等資金の贈与を受ける場合です。
60歳未満でも受けられます
ご主人が、子供さんやお孫さんに対する多額の援助。
2,500万円まで贈与税がかかりません。
その代わり、失礼ですがご主人の相続税で精算しますという、贈与税の特例がありました。
※相続時精算課税~相続税法21条の12。
この特例には、贈与する側の父母・祖父母の年齢が、贈与する年の1月1日で60歳以上という条件があります。
しかし、60歳未満でも受けられることがあります。
そのことを取り上げます。
「精算課税を選択」という特例
年齢が60歳以上という条件。
このため、子供さんへの援助を60歳になるまで待っていたりしませんか?
ここで、耳寄り情報。
「60歳未満でも大丈夫ですよ」という特例があります。
その特例とは、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を適用する場合には、60歳未満でも相続時精算課税を選択できますというものです。
専門的には、「選択の特例」と呼ばれています。
※措置法70条の3。
子供さんの自宅取得を援助する場合。
現在は一般住宅で500万円、省エネ等住宅で 1,000万円まで非課税です。
【具体例】
例えば、3,000万円の資金援助で、子供さんが一般住宅を取得する場合。
1,000万円の非課税の残り2,000万円について、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択できます。
もちろん、相続時精算課税であれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。
このケースの年齢制限は、子供さんが1月1日で18歳以上だけです。
※令和4年3月末までの贈与では、20歳以上。
つまり、ご主人の年齢条件が解除されるわけです。
注意点!
子供さんが、贈与の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、
- 自宅を取得して住み始めること。
- 申告書を提出すること。
これで大丈夫!
【関連記事】
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目次【住宅取得支援】に関するブログを検索しやすく相続税の節税対策
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらはかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた贈与税の相続時精算課税ですが、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログがきっかけで、相続時精算課税の理解が深まれば幸いです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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