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60歳より若くても大丈夫!贈与税の相続時精算課税が使える特例がある

住宅取得資金非課税
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今回も相続時精算課税を取り上げます。

この特例は、2,500万円まで贈与税がかからないというものですが、特例の条件はシンプルです。

  1. 60歳以上の父母又は祖父母からの贈与
  2. 18歳以上の直系の子供や孫への贈与(※)
  3. 翌年3月15日までに贈与税の申告をする

※令和4年3月末までの贈与では、20歳以上。


このブログでは、①の条件(60歳以上)が緩和される特例を紹介します。

それは、住宅取得等資金の贈与を受ける場合です。




60歳未満でも受けられます

ご主人が、子供さんやお孫さんに対する多額の援助。

2,500万円まで贈与税がかかりません。

その代わり、失礼ですがご主人の相続税で精算しますという、贈与税の特例がありました。

※相続時精算課税~相続税法21条の12。


この特例には、贈与する側の父母・祖父母の年齢が、贈与する年の1月1日で60歳以上という条件があります。

しかし、60歳未満でも受けられることがあります。

そのことを取り上げます。



「精算課税を選択」という特例

年齢が60歳以上という条件。

このため、子供さんへの援助を60歳になるまで待っていたりしませんか?

ここで、耳寄り情報。

「60歳未満でも大丈夫ですよ」という特例があります。

その特例とは、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を適用する場合には、60歳未満でも相続時精算課税を選択できますというものです。

専門的には、「選択の特例」と呼ばれています。

※措置法70条の3。

子供さんの自宅取得を援助する場合。

現在は一般住宅で500万円、省エネ等住宅で 1,000万円まで非課税です。


【具体例】

例えば、3,000万円の資金援助で、子供さんが一般住宅を取得する場合。

1,000万円の非課税の残り2,000万円について、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択できます。

もちろん、相続時精算課税であれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。

このケースの年齢制限は、子供さんが1月1日で18歳以上だけです。

※令和4年3月末までの贈与では、20歳以上。

つまり、ご主人の年齢条件が解除されるわけです。


注意点!

子供さんが、贈与の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、

  1. 自宅を取得して住み始めること。
  2. 申告書を提出すること。

これで大丈夫!


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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明


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まとめ

このブログがきっかけで、相続時精算課税の理解が深まれば幸いです。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。